ごあいさつ
こんにちは(^^♪訪問看護大分です。私たちは病気や障害のある子供から高齢者までの方が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい暮らしができるよう、看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などがご自宅に訪問して、その人にあった看護やリハビリテーションを提供します。特に小児に力を入れており、病気や障害を持つお子さん、または発達に課題を持つお子さんに対して、専門職がご自宅に訪問しケアを行います。
私たちについて
TEL:097-574-5157
FAX:097-574-5179
MAIL:houkan.oita@gmail.com
OPEN:9:00~17:00 ※24時間対応のため必要時には時間外も対応可能です。
CLOSE:日曜日
住所:大分県大分市寿町6-24 ウイング寿 301号
【訪問エリア】
大分市 ※詳細はお気軽にご相談ください!

運営規定
訪問看護大分 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社回線媒体研究所が設置する訪問看護 大分(以下「事業所」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、事業所の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 1 事業所は、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 事業所は事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 事業所は事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 1 事業所は、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 事業所は、訪問看護を提供するにあたっては、事業所の看護師、准看護師、理学療法士、言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 訪問看護 大分
(2)所在地 大分市寿町6-24 ウイング寿301
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者:看護師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
但し、管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:看護師又は准看護師 常勤換算 2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士・言語聴覚士 1名以上
(営業日及び営業時間等)
第6条 1 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日:月~土曜日 (年末年始12/29から1/3までは休みとする。)
(2)営業時間:午前9時00分から午後17時00分までとする。
(ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。)
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定め
るものとする。
但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医が事業所に交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリテーションに関すること。
(4)家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
(緊急時における対応方法)
第10条 1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生
じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医へ
の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治
医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 1 事業所は、基本利用料として介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める
額の支払いを利用者から受けるものとする。
当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるとき(介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合)は、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。但し、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 事業所は、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、下記の額
の支払いを利用者から受けるものとする。
(1)訪問看護と連携して行われる死後の処置料 10,000円
(2)次条に定める通常の業務の実施地域を超える場合の交通費
① 事業所から、片道おおむね30㎞未満 200円
② 事業所から、片道おおむね30㎞以上 500円
(3)キャンセル料 前日まで キャンセル料 なし
当日連絡なし 実費
※尚,感染症の疑いがある場合は訪問前に必ずご連絡をもらう。
感染拡大を予防するためその日の一番最後の訪問となる場合や訪問ができないこともある。
(通常業務を実施する地域)
第12条 事業所が通常業務を行う地域は、大分市全域とする。
(相談・苦情対応)
第13条 1 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サ
ービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保
存する。
(事故処理)
第14条 1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速や
かに関係市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必
要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、
その完結の日から5年間保存する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか
に行う。
(個人情報の保護)
第15条 事業所は、個人情報について「個人情報の保護に関する法律」を遵守し適切な取り扱いに努める。
2 事業者が得た利用者、またその家族の個人情報については、事業者でのサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得る。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、職員間の連携等必要な
体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施、その他虐待防止のために必
要な措置を講ずる。
(身体拘束)
第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。
2 やむを得ず前項の身体拘束を行う場合には、身体拘束の内容、目的、緊急やむを得ない理由、拘束の時間、時間帯を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や手続きなど厚生労働省が策定した「身体拘束ゼロへの手引き」を遵守し適正な取り扱いにより行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第18条 1 事業所は、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るための研修の
機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族
の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 事業所は、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、
その完結の日から5年間保管しなければならない。
附 則
この規程は、令和 6 年 12 月 24 日から施行する。